リスキリングを通じたキャリアップ支援補助金
この度、日本福祉アカデミーと就職支援部門SAPORAによる、資格取得・転職支援事業が、経済産業省のリスキリングに関する補助事業(一次公募)に採択されました。キャリア相談対応・転職支援については、当社在籍の国家資格所持キャリアコンサルタントがこれまでのキャリアの棚卸、ゴール設定など、キャリア支援転職支援を行います。リスキリング提供については、介護資格専門スクール日本福祉アカデミーにて、介護職員初任者研修、介護福祉士実務者研修のプログラム提供を行います。
詳しくはお電話、お問い合わせフォーム等でお気軽にお問い合わせください。
リスキリングを通じたキャリアップ支援補助金
ホームページ
https://careerup.reskilling.go.jp/
介護福祉士実務者研修受講資金貸付制度
介護福祉士実務者研修受講
資金貸付制度
介護福祉士の国家資格を取得しませんか?
介護福祉士の「実務者研修受講資金」とは
介護の仕事に関して3年以上の実務者経験をお持ちの方は、「実務者研修」を受講することで、介護福祉士国家試験の受講資格を取得することができます。その「実務者研修」を受講する皆様をサポートし、介護福祉士の国家資格を促すため、下記のような「介護福祉士実務者研修受講資金貸付制度」があります。
- 実務者研修の受講費用や参考図書、介護福祉士試験受験手数料等の費用について、最大20万円を
お借りできます。 - 介護福祉士の資格取得後、2年間介護の業務に従事することで、貸付金の返還が全額免除されます。
介護福祉士の実務者研修施設に在学している方で、(1)〜(3)のいずれかに該当する方が「介護福祉士実務者研修受講資金」の対象です。
対象者
- 北海道内の市町村に住民登録をしていて、養成施設卒業後に、道内で介護の仕事に就く予定の方
- 道内の養成施設の学生であって、卒業後、道内で介護の仕事に就く予定の方
- 養成学校でに修学のために転居をした場合(道外を含む)、転居する前年度に道内の市町村に住民登録をしていた方で、かつ、卒業後は道内において介護の仕事に就く予定の方
返還の免除について
実務者研修施設を卒業した日から1年以内に介護福祉士の登録をおこない、道内で2年間介護の業務に従事した場合等に、貸付金の返還が免除されます。
- ※教育訓練給付金を利用して在学中の方、養成施設に入学前や卒業後の方は、対象外です。
- ※働きながら実務者研修を受講されている方も対象となります。
- ※実務経験年数が3年未満の方の「卒業した日」は「実務経験が3年に達した日」と読み替えます。
教育訓練給付金制度
働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的としている雇用保険の給 付制度のひとつ。雇用保険の一般被保険者※(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が簿記検定、訪問介護 員、社会保険労務士資格など厚生労働大臣指定を受けている講座を修了した場合、スクールに支払った教育訓練経費の一部がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
対象者
- 雇用保険の一般被保険者期間(会社に勤めている期間)が通算3年以上の方
- 離職後1年以内に再就職し、一般被保険者期間が通算3年以上の方
- 雇用保険の一般被保険者期間が3年以上あり、離職後1年以内である方
※雇用保険の一般被保険者とは?
主に民間企業に勤務し、雇用保険(失業保険)を支払っている方のこと。原則として、自営業、公務員、無職、66歳以上の方等は対象になりません。
注意1:過去に「教育訓練給付金制度」を受給した場合、その講座の受講開始日より前の被保険者期間は通算されません。このため、過去の受講から3年以上たたないと、再度「教育訓練給付金制度」を利用することはできません。(制度の利用は3年に1回)
注意2:離職や退職等で一般被保険者でない期間が1年を超えると、給付は受けられなくなります。ただし、離職後1年以内に妊娠・出産・育児・疾病・負傷などの理由をハローワークに申し出て許可されれば、最大4年以内まで延長されます。
給付の額
「教育訓練給付金制度」の対象となる講座の受講のために、受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の20%に相当する額が支給されます。
ただし、支給額の上限は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。
対象講座
- 介護職員初任者研修講座
- 介護福祉士実務者研修講座
母子家庭等自立支援給付金制度
この給付金は、厚生労働省が各自治体と協力して、雇用保険から教育訓練給付を受けられない方が対象教育訓練を受講し、修了した場合に支給される給付金のことをいいます。
対象者
20歳に満たない子どもを扶養している母子家庭の母、又は父子家庭の父で以下の4つの要件を全て満たす方となっています。
- 児童扶養手当の支給を受けているか又は同等の所得水準にあること
- 雇用保険法による教育訓練給付の受給資格がないこと
- 就業経験、技能、資格の取得状況などから判断して教育訓練が適職に就くために必要であると認められること
- 過去に本事業による訓練給付金を受給していないこと
支給について
受講前に都道府県等から講座の指定を受ける必要がありますので、必ず事前にお住まいの市(町村在住の方は都道府県)にご相談下さい。
給付の額
支給される金額は入学料や受講料の経費の20%(4千1円以上で10万円を上限)が支給されます。
対象講座
- 介護職員初任者研修講座
- 介護福祉士実務者研修講座